営業所は35×40cm以上、施工場所は25×35cm以上|登録電気工事業者の標識確認

営業所用と施工場所用の標識を確認する登録電気工事業者

営業所に登録票があっても、施工場所の標識までそろっているとは限りません。反対に、施工場所用の標識を営業所へ転用すると、営業所用に設けられた登録年月日や営業所名などの欄が不足します。

電気工事業法第25条では、登録電気工事業者に対し、営業所と電気工事の施工場所ごとの掲示を求めています。しかも、両者は同じ様式ではありません。経済産業省の電気工事業法逐条解説と、関東東北産業保安監督部の登録案内をもとに、始業前に何を見比べるか整理します。

掲示先は「各営業所」と「施工場所ごと」に分かれる

営業所と施工場所それぞれの見やすい位置に掲げる標識

標識を掲げる単位は、会社全体で一つではありません。営業所については各営業所、工事現場については電気工事の施工場所ごとに掲示し、いずれも見やすい場所に置く必要があります。

法令上の表現は「見やすい場所」であり、すべての建物に共通する壁面位置まで指定しているわけではありません。営業所なら来訪時に確認できるか、施工場所なら現場で掲示を確認できるかという視点で、家具、資材、開閉する扉などに隠れていない状態を確かめます。

社内保管と掲示を混同しない

登録関係書類をファイルに保管することと、登録票や標識を掲げることは別です。始業前の確認では、「作成済みか」だけでなく、所定の場所で見える状態かまで確認対象にします。

複数の営業所がある場合も、別の営業所に掲げた登録票で代えるのではなく、それぞれの営業所について確認します。施工場所用も、事務所にまとめて置くのではなく、実際の施工場所ごとに掲示状況を見る必要があります。

営業所用は7項目、施工場所用は4項目を照合する

記載項目が異なる営業所用登録票と施工場所用標識

営業所用と施工場所用は別の様式です。表題も、設けられている記載欄も異なります。登録番号だけを見て確認を終えると、氏名や主任電気工事士等の氏名が古いままでも気づけません。

掲示区分 様式の表題 確認する記載事項
営業所 登録電気工事業者登録票 登録番号
登録年月日
氏名又は名称
代表者の氏名
営業所の名称
電気工事の種類
主任電気工事士等の氏名
施工場所 登録電気工事業者標識 登録番号
氏名又は名称
代表者の氏名
主任電気工事士等の氏名

営業所用だけにある3つの欄

登録年月日、営業所の名称、電気工事の種類は、営業所用の登録票に設けられた項目です。施工場所用の様式にはこれらの欄がありません。

したがって、営業所用のデータを縮小して施工場所へ掲げたり、施工場所用を拡大して営業所へ掲げたりする方法では、様式の違いを反映できません。二つの原稿を分けて管理すると、更新時の取り違えを防ぎやすくなります。

転記時に分けて見る箇所

  • 共通する4項目:登録番号、氏名又は名称、代表者の氏名、主任電気工事士等の氏名
  • 営業所用に加わる3項目:登録年月日、営業所の名称、電気工事の種類

最低寸法は営業所35×40cm、施工場所25×35cm

営業所用と施工場所用の標識寸法を実測する様子

営業所用の登録票は縦35センチメートル以上・横40センチメートル以上、施工場所用の標識は縦25センチメートル以上・横35センチメートル以上です。いずれも「以上」で示された最低寸法なので、営業所用と施工場所用を同じ大きさとして覚えないことが大切です。

出力データではなく、掲げる実物を測る

原稿データを規定寸法で作っても、印刷時の縮小設定や仕上げの裁断によって実物が小さくなることがあります。確認するのは画面上の設定値ではなく、実際に掲げる標識の縦横です。

枠を付けて作成する場合も、外観だけで大きさを判断せず、完成品をメジャーで測っておくと明確です。掲示した後は、寸法に加えて文字が隠れたり読みにくくなったりしていないかも見直します。

始業前は「場所・様式・寸法・内容・更新」の順で見る

始業前に施工場所の標識を照合する電気工事事業者

確認を現場運用に落とすなら、標識の有無だけを尋ねるより、見る順番を固定したほうが抜けを見つけやすくなります。営業所用と施工場所用を分けたうえで、次の項目を作業前の確認票へ入れます。

  • 場所:各営業所と施工場所ごとに掲げられ、見やすい状態になっているか
  • 様式:営業所は「登録票」、施工場所は「標識」の様式になっているか
  • 寸法:営業所は縦35×横40センチメートル以上、施工場所は縦25×横35センチメートル以上か
  • 内容:それぞれの様式に必要な欄が埋まり、手元の現在の登録内容と一致しているか
  • 更新:代表者、営業所名、主任電気工事士等に変更があった後、古い表示が残っていないか

特に混同しやすいのは、寸法と記載欄です。「大きいほうが営業所用」と外見だけで判断せず、表題と全項目を照合します。変更の有無が分からない場合は推測で書き換えず、登録・変更関係の控えと所管行政庁の案内を確認してください。

標識を整える作業は、独立後の現場管理を形にする一部でもあります。協力・パートナー募集の内容も確認したい方は、IMAIRUパートナーの案内をご覧ください。